医療保険 必要な保障額の見つけ方

イラスト2必要な保障額の見つけ方について

医療保険、生命保険に加入する、または見直すときに、「必要な保障」がどのようなものなのか、どうやって考えればよいのでしょうか。「自分と家族にとって必要な保障」を見つけるためにはまず公的な補助がどうなっているのか、を知ることが必要ではないでしょうか。

●公立学校共済組合の保障内容
 病院で治療を受けると、原則として医療費の3割を窓口で自己負担します。残り7割は“療養の給付”として共済組合の負担になります。自己負担が月に2万円を超えると、共済組合より超過分の払い戻しが行われます。例えば、1ヵ月に3万円の自己負担があれば、そのうちの1万円は戻ってくることになります。さらに手術や長期間の入院等で、高額の自己負担が生じた場合には、「高額療養費」制度による大幅な自己負担額の軽減が行われます。例えば医療費が100万円(窓口負担30万円)の場合は次のようになり、
 
自己負担金
 2万円

一部負担金払戻額
  67,430円
 
高額医療費
212,570円
  療養の給付(被扶養者は家族療養費)
          70万円

窓口で支払った30万円のうち、一部負担金払戻額67,430円と高額医療費212,570円は共済組合が負担してくれることになります。実質自己負担金は2万円です。(ただし、支払いが同じ月内であることが必要です。) 詳しくは公立学校共済組合にご確認ください。(徳島の方は阿波銀行県庁支店、香川の方は百十四銀行県庁支店の口座に振り込まれます) 

●医療保険を選ぶポイント
☆ポイント1 1日あたりの入院保障額
このように公立学校共済組合の保障内容が充実していますから、改めて医療保険に加入する必要はない、ということもできますが、問題は「差額ベッド代」です。個室や二人部屋などの条件のよい病室であれば、大部屋との差額(差額ベッド代)を自己負担しなければなりません。ですから、入院したときに、「どのような医療サービスを受けたいか」という点で、医療保険が必要かどうか、またその保障額を考えればよいと思います。差額ベッド代は、個人病院の豪華な個室は別として、公立などの病院ですと、5千円から7千円程度です。ですから入院日額は5千円から1万円あたりが目安として考えられます。また仮に長期の入院をしたとしても、共済組合員の場合は、年収の一定程度(約80%)が傷病手当金等で補填されますから高額の入院保障額は、特別な事情がない限り必要とはいえないでしょう。
☆ポイント2 保障期間と保険料払い込み期間
 保障期間には「終身型」と「更新型」があります。「終身型」は一生涯保障が続き、保険料は変わりませんが、若いときは「更新型」に比べ、掛け金が割高です。保険料払込期間は、60歳や80歳といった期間のあるものと、終身、払い込む方法とがあります。「終身型」は保険料も変わりませんが、保障内容も変わりません。「更新型」は1年、5年、10年と一定期間毎に更新しながら80歳~90歳まで保障が続くのが一般的です。保険料は若いときは低いのですが、更新ごとに(年齢が上がるにつれて)保険料が上がります。「更新型」のよい点はは更新ごとに保障内容を変更していくことができることです。
「終身型」は将来的に保障内容がニーズに合わなくなってしまう場合がでてきたときに、解約して、別の保険に加入し直すか、足らない保障を別の保険で追加する必要がでてきます。
☆ポイント3 保障日数(1入院あたりの支払限度日数)
 保障日数は30日~1,095日型と様々なタイプがあります。医療技術の進歩から入院日数は短くなる傾向ですが、脳疾患のように長期入院となる場合もあります。ただ、脳疾患だけに限らず、入院日数だけでみると、65歳を境にすべてにわたって上昇する傾向にあります。若いときの保障日数は30日から40日程度のもので十分といわれていますが、高齢になった場合を考えると心もとない、と言えます。          =教職員共済だより2009春号vol130より=

自動車保険について

保険の知識 その(1)損害補償編 自動車保険
 
自動車保険には、加入を義務付けられている「自賠責保険」と、任意で加入する「自動車保険」の2つがあります。「自賠責保険」の補償内容は、1事故1人に対し、それぞれ最高額が(1)死亡3000万円、(2)後遺障害4000万円、(3)傷害120万円となります。これだけではとうてい足りませんし、車に対する補償はありませんから、「自動車保険」に加入することになります。

自動車保険のしくみ
          人の損害             車の損害
 相手に対する
   補償
 自賠責保険   事故の相手を死傷させた場合              な し
 相手に対する
   補償
 自動車保険     対人賠償責任補償
 (事故の相手を死傷させた場合)
         対物賠償責任補償
 (他人の自動車等のモノに損害を与えた場合)
 自分に対する
   補償
 自動車保険  人身傷害補償・搭乗者傷害補償
 (自分の体が傷つけられた場合)
           車両補償
     (自分の自動車が損傷した場合)

●自分に対する補償をつけましょう。
 自動車事故が起こった場合、走行中であれば必ず、過失割合が生じます。お互いの過失割合に応じて、相手と賠償金が按分されます。例えば、自分の損害額が5000万円の場合、自分の過失割合が3割、相手が7割だとすると、相手に請求できる金額は、5000万円の10分の7の3500万円となります。(差額1500万円は自己負担)。更に停車中に追突されたときのように、自分に過失割合がない場合には、保険会社の「示談交渉サービス」が受けられないため(保険金の支払いがないため、保険会社が口出しできない=示談交渉サービスが行えない)、自分で示談交渉を行わなければなりません。過失割合にかかわらず、共済(保険会社)は直接相手の方と示談交渉する権利がありませんから、交渉したことについて、ひとつひとつ、ご了解をとる必要があります。そのため、再々電話や面談をすることになり、大変な手間をおとりいただくことになります。お忙しい教職員の皆さまにとっては、大変なご負担となります。

 そこで、このような場合に備えて、自分に対する補償として「人身傷害補償つき自動車共済(保険)」、自分の車に対する補償として「車両共済(保険)」があります。「人身傷害補償つき」にすると、相手からの賠償(示談交渉)を待たずに、自分の過失割合を含めた損害の全額(ご契約金額の範囲内)を共済(保険会社)から受け取ることができます。自分の車に対しては、自動車共済(保険)に付帯して「車両共済(保険)」を付けておけば、相手から賠償されない場合であっても、損害額の実費(時価)が支払われます。そのことにより相手に損害補償を請求する権利が共済(保険会社)に移ったことになり、ご自身が交渉する必要がなくなります
 「対人・対物無制限」「人身傷害補償付」にすると、掛け金は高くなりますが、負担軽減料とお考えいただいたら、と思います。
また、自動車の修理費用は高額になる場合もあり、当て逃げ等や自損事故を考えると、車両共済(保険)も付けておいたほうが安心といえるでしょう。

●教職員共済の自動車共済の7つの特徴
(1)申し込み日の翌日からの補償開始(掛け金は後払い)  (2)対人賠償は無制限(保障充実コースなら対物賠償も無制限)  (3)公務中の事故であれば等級据え置き(普通は3等級下がります)  (4)全国に専門スタッフ(損害調査員)を配置   (5)各種割引サービス(7等級から開始、新車10%割引など)  (6)24時間365日安心のロードサービス  (7)刑事訴訟弁護費用(300万円上限)つき
  さらに「保障充実コース」なら、「人身傷害補償付」のため、示談交渉を待たずにすみ、また、ご家族を含めて他の車に搭乗中や歩行中の自動車事故によって死傷した場合も補償されます。(ご契約金額の範囲内)
 詳しくは 
自動車共済 車両共済
をご覧ください。
                       =教職員共済だよりvol131より抜粋=

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